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【日本年金機構】被災地の事業者への社会保険料納付期限の延長措置
【日本年金機構】被災地の事業者への社会保険料納付期限の延長措置
以下は上記の案内書類(PDF)からの引用です。
.....社会保険料の納期限の延長について
東北地方太平洋沖地震による被害に対応するために、次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに子ども手当に係る拠出金)については、その納期限が延長されることとなりました。
① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの
② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が納付するもの
(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)
※ 対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直ししていくこととしています。
※ 納期限の延長に該当する社会保険料について、督促状が到着した場合は、無効ですので破棄いただきますようお願いします。.....
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