東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について(厚生労働省)
厚生労働省による、被災した勤務先が休業や廃業した場合の失業給付受給に関する特別措置を発表したページです。勤務先が事業を再開した際の再雇用が決まっている場合でも、失業給付を受けられるとのことです。
発表ページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vy1.html
発表資料(PDF):http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
以下は上記ページからの引用です。
.....(1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。 .....