東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A
厚生労働省による、労災保険の給付についての特別措置を、Q&A形式で説明したページです。基本的に震災に伴うケガなどは業務災害として認められ、状況により事業主や病院などの証明がなくても請求することができるとのことです。診療費や相談窓口の情報も掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000169r3.html
※同内容のPDF版:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r9852000001653g.pdf
以下は上記ページの発表に関する厚労省の案内文です。
.....労災診療や休業補償の請求にあたって、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求することができます。また、労災診療の手続については、任意の様式によっても行うことができます。 なお、今回の地震に伴う疾病の業務上外などの考え方については、災害事例を用いてお示ししています。 労災保険の請求などについてのQ&Aも用意していますので、ご活用ください。.....