東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の活用Q&A(厚生労働省)
被災により事業が休止していて復旧も困難な場合、雇用保険適用事業所であれば「雇用調整助成金」により、従業員の方の給与の最大90%の助成金を利用できるようで、その特例措置の案内ページです。事後提出であっても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなす特例も実施されているとのことです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a10-1.html
以下は上記ページからの引用です。わかりにくい表現ですが、「震災そのものでは使えないが、震災からの早期復旧が困難な場合は使える」ということで、事実上利用可能なようです。
.....Q2:震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えますか?
雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。....