東北地方太平洋沖地震により被災された方への特別取扱いについて
社団法人生命保険協会では、災害救助法適用地域で被災された方に対する特別措置として、「保険料の払込みを最長6ヶ月まで猶予」などを発表しています。
http://www.seiho.or.jp/data/news/h22/20110312.html
以下は上記ページからの引用です。
.....1.保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6カ月間)いたします。
2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。.....
また、以下は上記ページからリンクしている各保険会社の相談窓口電話番号の一覧資料(PDF)です。
東北地方太平洋沖地震に係る生命保険各社の相談窓口(PDF)
http://www.seiho.or.jp/data/other/110312disaster/contact-list.pdf