運転免許証の有効期間等の延長の措置について(PDF)
警察庁による、被災者された方で「対象地域」にお住まいの方で平成23年3月11日以降に運転免許証の有効期限が切れる方は、手続き無しで自動的に8月31日まで延長されるとの案内ページ(PDF)です。
※対象地域については上記資料に詳細に記載されています。
http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/traffic/extension.pdf
以下はこの措置を発表した警察庁ホームページからの引用です。
.....特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項の規定に基づく告示(平成23年国家公安委員会告示第6号)により、被災された方の運転免許証の有効期間等が延長されます。.....