自動車の登録に関する特例措置(PDF)
国土交通省では、被災された方の印鑑や関連書類が無くても、自動車の「新規登録」「移転登録」「抹消登録」が行える特別措置をPDF資料で発表しています。資料によると、車庫証明については、被災された方が避難所などに退避されている場合でも従来の住居地を保管場所として申請可能とのことです。また、自動車が無くなった場合も被災した旨の申し立てがあれば抹消可能とのことです。
PDF資料:http://www.mlit.go.jp/common/000140493.pdf
以下は上記資料からの引用です。
.....平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況に鑑み、自動車登録関係事務手続については、次のような特例措置を講じています。
.....被災した自動車については、自動車税(県税)又は軽自動車税(市町村税)について、各地方自治体より被災者に対する減免や納期限の延長などの措置が講じられるよう総務省から通知を発出しております(平成23年3月28日付)。詳しくは各自治体にお問い合わせください。.....
また、以下は関連する内容の国税庁の発表資料(PDF)です。
被災自動車に係る自動車重量税の還付等について(PDF)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/pdf/23120161-0.pdf