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【財務省】個人向け国債の中途換金に関する手続きの簡易化措置

zaimusyou-kokusai.jpg東北地方太平洋沖地震等の被災者の方が個人向け国債の中途換金を請求する場合の手続の特例について
財務省では、被災された方が個人向け国債を中途換金される場合の手続きとして、通常必要な罹災証明書等の提出がなくても受付を行うと発表しています。
http://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/houdouhappyou/p230315.htm

以下は上記ページからの引用です。

.....今回の臨時特例措置の対象地域は、上記両地震により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要として災害救助法の適用を受けている市町村(現在のところ、岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県、千葉県 、長野県及び新潟県内の一部市町村)です。なお、今後、災害救助法の適用区域が拡大されれば対象地域として自動的に追加されます。 .....

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