寄附金・義援金を支払った方へ(国税庁)
国税庁のホームページに、個人や法人が納める寄付金や義援金についての税務上の取り扱いが説明されています。個人の義援金が「特定寄附金」にあたる場合は、納めた金額から2,000円を引いた額が所得金額から控除されるとのことです。法人の場合は、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当すれば全額が損金の額に算入されるとのことです。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm
以下は上記ページからリンクしている詳細説明ページからの引用です。
.....個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
.....「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
- 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
- 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
- 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
- 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
- から4以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。).
....
.....法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
- 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
- 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
- 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
- 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
- 募金団体を経由する国等に対する寄附金
.....
また、以下は上記ページにアップされているQ&A形式のPDF資料へのリンクです。
義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf