東北地方太平洋沖の地震による被害に係るガスの災害特別措置の認可について
経済産業省では、災害救助法が適用された市町村において被災した方のガス料金の支払延長を行う措置を発表しています。発表資料によると、「災害救助法が適用された市町村から他の地域に移転した場合も適用される」及び「2011年3月11日まで遡って適用される」という点が、今回の特別措置のポイントのようです。
発表ページ:http://www.meti.go.jp/press/20110331005/20110331005.html
発表資料(PDF):http://www.meti.go.jp/press/20110331005/20110331005.pdf
以下は上記発表ページ及び発表資料からの引用です。
.....東北地方太平洋沖の地震による被害により、災害救助法が適用された市町村において被災したガスの需要家等が、それぞれの供給区域内又は他の供給区域の公営住宅等に移転する場合等の特別措置の認可を行いました。.....
.....当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(平成23年3月11日)まで遡及して適用されます。
5.なお、今後、被害が深刻化・長期化するような場合などには、事業者から適宜申請を受けて、速やかに特別措置の認可を行う予定です。.....
また、以下は発表資料に記載されている問い合わせ窓口です。
資源エネルギー庁
担当者: 須山、梅島、目黒
03-501-1511 (内線4751~6)
03-501-2963 (直通)